借用書の文言の意味と書く順序
借金の事実を否定する人
まず、記載する冒頭に“借用書”と記載します。お互いが貸し借りの内容を正確に守れるという保証があれば、借用書は作成しなくてもよいしょう。ですが、借りた借りていないの言い合いで借金の事実を否定する人もいます。そうならないように、借用書を 作成するのです。
直筆の署名で
要旨は、借用書と冒頭に記載しなければ、何の契約かわからなくなっていまいます。更に、当事者の名前が必要になります。どっちがどの役割をしたのかわからなくなるので、貸した人は、“貸主:金化造”借りた人には、“借主:金借雄”といったように、当事者の名前を分けて書かなければなりません。ですが、名前のみでは、同性同盟だととぼける人もいるので、住所も記載してください。また、住所は記名ではなく、直筆の署名でやってもらわなければなりません。
また、現在借用書に書かれているのは、借用書の題名と貸主借主の署名のみですが、これだけでも十分有効な借用書が作成できたといえます。ですが、通常通りの数字で貸した金額を記載してはなりません。10万なら100000円でも、¥100000でも問題はないですが、改ざんを防ぐのであれば、10万の場合は、金壱拾万円也や¥100.000円と記載した方が効力は高いです。



