貸借の時効
時効が存在する事
時効と聞くと、刑事事件の印象を受けますよね。賃借は刑事事件ではないですが時効が存在します。お金を貸す側の人間がもっとも覚えておく必要があることです。また、お金の貸し借りがあった際には、借用書を作る事とは別に時効の知識も必要不可欠となります。お金の貸し借りに対して、有効とされる期間がある事についてご説明致します。
権利の上に寝る物は保護しない
まず、時効とは借用書があるないにかかわらず、お金の貸し借りがあった際に、時効について知らなけれ ばなりません。時効とは、事実状態が一定期間続いた状態になると、その状態を尊重し、他の権利を無くす事 を表します。また、権利の上に寝る物は保護しないという法の基づきも関係しています。また、借用書を作っ ていても、作っていなくても、時効が適応される事を知っておきましょう。
また、借用書があってもなくても、「時効が来たので払いません」と時効を主 張する事で、時効が成立するのです。ですが、この発言をする際に、気を付けなければならない のは、借用書があるかないかではなく、一部でも借りている事を認めてしまうと、時効が成立しない事を、 きちんと理解しておかなければなりません。万が一、貸した相手に時効の宣言をされたとしても、貸借をし ているという証拠があれば問題はないでしょう。確実なのは貸した相手に時効前に督促を出したり、第三者の 証人がいる前で、支払いの意志がある、ということを言わせることです。「支払いの意志がある」という 宣言を取れれば、その段階で時効は消滅します。相手に後でシラを切られないように、録音をしておくのが 一番間違いないでしょう。



