借用書でお金を回収する
債権回収の手続き
貸したお金の返済が望めなければ、貸した側の人のあなたは、とても不安になると思います。約束していた期日までに返済するという動きがなく、幾度も請求をしても返してくれないという実態が続いているのであれば、債権回収の手続きを行った方がよいでしょう。お金を貸した地点で、返済の期限を決めていないのであれば、始めに、お金を貸した人間からの返済を請求しなければなりません。
内容が証明された郵便が効果的
また、民法591条では、“返済の時期を決めていなければ、相当の期間を決め、返還の催告が可能”と記載されており、民法412条では、“債務の履行で期限が決まっていなければ、履行の請求を受けた後に遅滞となる”と定められています。ここで、記載されている「相当の期間」ですが、基本的には1週間程度で“相当の期間”に適した日数が経過したという扱いになるのが一般的です。
と、いうのは、返済の期日を決定していなかった金銭貸借は、貸主が1週間程度の猶予期間を決めて、返還請求を行えば良いだけで、債権者が返却の請求をした時点で、借主は返済を遅延したという債務不履行になっているという扱いになるということです。こういった請求の手続きを行う為には、請求をした事実を証明する事の出来る内容が証明された郵便を利用すると効果的だといわれています。



