お互いのルール
犯罪行為や民事上の不法行為
まず、借主側が守るべきルールについて説明します。金銭借用書を作ってもらうために会った際に、興奮して乱暴な行動に出ることはやめましょう。度が過ぎてしまうと、犯罪行為や民事上の不法行為となります。また、「返さないとただじゃすまない」、「家族がどうなってもいいんだな」という相手を脅す行為は、脅迫罪として訴えられたときに、勝ち目がないので気を付けましょう。
私文書偽造罪
また、借用書に借主の署名を勝手にして、借用書を作成すると私文書偽造罪になります。そして、公証人の嘘の事実を申告する事によって、虚偽となっている公正証書を作ってしまうと、公正書原本不実記載罪になってしまいます。また、相手に物を投げつけると、暴行罪にあたり、傷を負わせてしまうと傷害罪になるので、気を付けましょう。また、怒りのあまり相手を侮辱する行為は、侮辱罪として裁かれます。
また、ネットで相手の実名を載せ、誹謗中傷する行為は名誉棄損罪になります。こういった行為は民事不法行為として賠償責任の対象にもなってしまいます。更に、相手側のプライバシーも守りましょう。そして、ギャンブルで手に居れたお金を請求するのは、ありえない事です。賭博は公序良俗に反している行為となるので、賭博で出来た借金は、民法90条の公序良俗で反し無効となってしまうのです。



